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No.200 2008.01.11号(毎週金曜日発行・祭日休刊) 購読料 無料
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当マガジンの情報を実務に適用される場合は、必ず顧問の税理士さんまたは所轄の税務署
・社会保険事務所等にご相談ください。
■今週のContents ◆◆◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1. [エッセイ] 現役編集者が語る「汗と涙のエディター日記」
2. [今月の事務] 1月の事務 ここがポイント!
3. [ワンポイント知識] 経理ウーマンのための「提言力」を高める講座
4. [ワンポイント知識] 知っておきたい「証憑書類」の種類と保存心得
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┃1┃[エッセイ] 現役編集者が語る「汗と涙のエディター日記」
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読者の皆さま、あけましておめでとうございます。
今年は年初から株の暴落や商品相場の高騰で波乱の幕開けですね。
一方、国会は衆参の「ねじれ」で予算審議も混迷しています。
このまま日切れ法案が失効すれば、ただでさえ弱含みの日本経済が失速するのは
目に見えています。
国民経済を第一に考えた政治であって欲しいものですね。
今年も皆さまに有益な情報を提供していく所存です。
どうか本メールマガジンをよろしくお願い申し上げます。
(陽)
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┃2┃[今月の事務] 1月の事務 ここがポイント!
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◆償却資産申告書の提出
1月31日(水)までに償却資産税申告書を提出することとなります。償却資産税とは、固
定資産税の一種類で、償却資産に対して課税される固定資産税です。
対象となる資産は土地及び建物以外の固定資産(自動車税の対象となるものは除く)です
が、特に誤りが多いのは30万円未満の資産についてです。法人税法上は一時に損金処理で
きますが、償却資産税は免除されませんので、償却資産税の対象として申告しなければな
りません。詳しくは市区町村から郵送される説明書にて確認してください。
◆確定申告・中間申告
次の確定申告・中間申告の提出期限は1月31日(木)です。
・11月決算法人の法人税、消費税、法人事業税、法人住民税、法人事業所税の確定申告
・5月決算法人の中間(予定)申告
・2月・5月・8月決算法人の消費税の中間申告(半期または四半期分)
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┃3┃[ワンポイント知識] 経理ウーマンのための「提言力」を高める講座
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自分の表現法を見直してみよう
経理ウーマンの皆さんの中には、勤続年数と共にキャリヤも積まれ、すっかりベテランの
域に達している方も多いかと思います。そんな方々へお尋ねします。あなたの意見は取り
入れられているでしょうか? そして、あなたは自分のチカラに見合った評価を得ている
でしょうか?
残念ながら、この質問にはっきりと「イエス」と応えられる方は少数だと思います。男女
雇用機会均等法が制定され20年が経過し、女性の社会進出は加速されましたが、まだまだ
男性社会の風潮が続き、日本の女性管理職比率は、約10パーセントです。これは先進国の
中でも最低レベルだと言われています。
能力が高く、後輩の指導も任されているにもかかわらず、昇進など夢のまた夢だと愚痴を
こぼす方や、“司に理解がないから、自分の意見など言わないとあきらめている方々も少
なからずいらっしゃいます。
でも、現状を他人や環境のせいにする前に、会社の中で自分をどう見せているか表現法を
見直してみることが大切です。
そのポイントについては次回にお教えしましょう。
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┃4┃[ワンポイント知識] 知っておきたい「証憑書類」の種類と保存心得
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一般に請求書・領収書などを証憑書類と呼んでいますが、正確には証憑書類は「証拠書類」
と「証明書類」とに分けることができます。日々発生するこれらの書類の保存には頭を悩
ますところです。
そこで次回からは、証憑の持つ意味や、保存の際の心得、そして法定保存の年数まで、
「証憑書類」に関する経理実務上の留意点をアドバイスすることにしましょう。
どうぞお楽しみに!
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